次は、ある大新聞(私が信頼を置く新聞の一つです)が遺伝子組換え農産物がアメリカ、フィリピンで盛んに作られていることを報じた最近の記事です。
「日本では組み換え作物の栽培は認められているものの、研究機関での試験栽培を除き、販売目的の商業栽培は行われていない。大豆、トウモロコシ、ナタネなど大量の組み換え作物を米国などから輸入。輸入トウモロコシの約7割は組み換えで、家畜の餌、食用油の原料、清涼飲料の甘味料などに使われている。輸入ナタネも約9割が組み換えだ。
日本国内では組み換え作物への抵抗感が依然として強く、スーパーなどで販売されている豆腐や納豆など「表示義務」が課せられた食品は組み換えでない原料が使われている。」(毎日新聞 2014年10月31日)
青字の部分が問題のか所です。
日本の食品表示制度によれば、食品(加工食品)に遺伝子組換え作物が使われていても、赤字で書いた部分(ただしがき以下)の条件を満たすと、その事実を記載する必要がありません(農水省資料)。
- 「ただし、次のいずれかにあてはまる食品には、遺伝子組換え農産物の使用の有無についての表示がないことがあります。
- 大豆(枝豆、大豆もやしを含む)、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤのいずれもが食品の主な原材料(注1)ではない
- 遺伝子組換え農産物を原材料として使っていても、組み込まれた遺伝子やその遺伝子が作るタンパク質が製品中に残っていない(例:油やしょうゆ)
- 遺伝子組換えでない農産物を原材料として使っている
- (注1)
主な原材料とは、使った量を重い方から順に並べたときに3位以内であって、すべての原材料の重さに占める割合が5%以上である原材料をいいます(ただし、水は除く)。」 - 青字の部分は、よく間違われる部分ですが、遺伝子組み換え作物(食品原材料)や農産物そのものは、この条件に隠れて忍び込んでいると考えた方がいいでしょう。
- この点は遺伝子組み換え食品全般にかぎらず、あらゆる食品原材料に当てはまります。
- 毎日、摂る食品の4%は遺伝子組換え食品かもしれませんし、軽くても量の多い非表示義務のない危険な原材料や食品が氾濫している可能性も否定できません。
- 実態を知ったうえで、食べるか食べないかを決めるのは個人の自由ですが、まずは真実を知るべきでしょうし、知らせるべきでしょうね。
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